解約どっとネット
>>無料相談ページへ
身近なトラブルQ&A
出会い系サイトの請求
2004年4月22日
読売ウイークリー情報誌
「TOUCH」掲載分
Q.
出会い系サイトの登録料,事務手数料や遅延損害金を含めて192600円の請求を○×総業という債権回収業者から突然されました。過去に出会系サイトは使用したことはありますが,精算したはずなのです。支払わなければいけないのでしょうか?
A.
これは,今はやりの架空請求のニオイがぷんぷんしますね。結論から言うと,支払う必要はありません。なぜか?まず確かめて欲しいことが何点かあります。
この債権回収業者は国の認可を受けている業者でしょうか?業者の連絡先が携帯電話だったら,まずニセモノです。 それから,あなたが利用したサイトから本当に委託を受けて回収しているのかな?よく債権譲渡された!と言っていますが,債権譲渡されたのであれば,出会い系サイトの運営者から債権譲渡通知が「書面」であなたの元に送られてきていなければなりません。
1日1000円の損害金がかかるとか、取立てに行くと、更に交通費と日当を請求するゾ。それが嫌なら,すぐに支払え!などと脅してきますが,遅延損害金は、年率14.6%以上取り立ててはいけないことになっています。それに、いつ,何に,いくらかかったものの請求なのかハッキリしないものに支払ってはいけません。一度支払うと「請求すれば払う人」リストに名前が載ってカモにされてしまいます
※特に,最近は、メールからアクセスしただけで登録完了されてしまい,請求を受けている場合がとても多いです。絶対,払わないように!!
>>身近なトラブルQ&A一覧へ
>>悪徳商法一覧へ
<<HPのTOPへ
診断(30円)ページへ(auのみ)![]()


