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身近なトラブルQ&A
レンタルビデオの解約
2004年6月3日
読売ウイークリー情報誌
「TOUCH」掲載分
Q.
レンタルしたビデオテープを返し忘れていたら突然債権回収業者から延滞料を30万円近く請求されました。返さなかった僕も悪いけれど,今まで一度もお店から返却の通知がなかったからすっかり忘れていたのです。30万円は支払わなきゃいけないのでしょうか?
A.
これは以前から時々問題となっているケースですね。債権回収業者には支払う必要はありません。ビデオ店から債権譲渡通知もきていないようですし、その債権回収業者は国から認可された業者でしょうか?社名を聞いて、確かめましょう。そして,今後はビデオ店と直接交渉するので、一切連絡してくるな!と言いましょうね。
ビデオを返却しなかったあなたに非があることは確かですけれど「返せ」と催告,つまり、請求しなかったビデオ店にも非があるのです。それで,いきなり30万円の延滞料はひどすぎますね。
では,ビデオ店との交渉ですがビデオを購入した場合の料金程度の延滞金で和解してもらいましょう。それくらいが適正延滞料です。もし,どうしても30万円払え,払わなかったら法的手続きをとるゾと言われたら「どうぞ,とってください。」と言いましょう。出るところに出た方が、適正延滞料の支払いだけで済みます。遠慮することはありません。
まずは,内容証明などで,返還しなかったことを詫び,ある程度の違約金で和解する意思があるので,協議したい旨をつたえましょうね。
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