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身近なトラブルQ&A
浄水器・活水器・布団等の
使用済商品のクーリングオフ
2004年4月28日
岡山日日新聞
掲載分
Q.
訪問販売で浄水器を買ってしまったのですが,その日に取り付け工事も終わり使ってしまいました。いまさらクーリングオフできるでしょうか?使ってしまったのでできないですよね?
A.契約書をもらってから8日以内でしたらクーリングオフできますよ。工事が終わっていても,使ってしまっていても無条件で解約に応じてもらえます。
浄水器を取り外して元に戻す工事も,業者が無料でしてくれることになっていますから、クーリングオフの申し込みをしましょう。もちろん書面でやってください。書留でも構いませんが内容証明郵便で出せば安心。
それから忘れないでほしいのがクレジット契約をしている場合。クレジット会社にも同じように解約の通知を出してください。文面は同じで構いません。このほか高級布団なども、使用してしまっても期間内なら同じようにクーリングオフできます。安心して解約しましょう。クーリングオフをすると,はじめから契約していなかったことになります。頭金などを支払っていたら返してもらえるし、解約したからといって違約金を払う必要もありません。つまり振り出しに戻るということです。ただしクーリングオフできない商品もありますから注意が必要です。 分からないときは専門家に相談を。
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