悪徳商法クーリングオフ
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クーリングオフ

電話勧誘訪問販売,キャッチセールス等で契約してしまった方は無条件で解約できるクーリングオフが適用されるか次のステップで確認しましょう!

Step1
クーリングオフの適用期間内であるか?

クーリングオフはいつでもできるとは限りません。適用期間が定められています。内容により次のように定められています!

・基本(訪問販売・電話勧誘販売・エステなど)は8日間
・マルチ商法や内職商法は20日間
・海外先物取引の場合は14日間

※期間はクーリングオフに関する事項等 法律で定められた内容が記載されている契約書をもらった日から数えます。

Step2
契約した商品がクーリングオフの対象商品であるか?

法律で定められた「指定商品」である事が必要です。
あまりにも品数が多いのでサイトでは記載しきれませんが,訪問販売や電話勧誘で売られるものは,ほとんど該当しています。

Step3
クーリングオフができないケースに該当していないか確認!

以下の内容に当てはまる場合はクーリングオフが適用されません。
念の為にチェックして下さい。

・前述の適用期間が過ぎてしまった場合

・クーリングオフの指定商品でない場合。

・商品が消耗品で消費してしまった場合。

通信販売で購入した場合。

・勧誘されたのではなく自ら販売業者まで出向いて契約をした場合。

・商品価格が3,000円未満の場合。

・個人ではなく事業者が契約した場合。

ここまで確認してクーリングオフができそうならば適用期間もありますので即,手続きをしましょう!
手続きに関するお問い合わせはコチラから。

残念ながらクーリングオフの対象にならないという方はコチラで解決できます。


クーリングオフに関するよくある質問をQ&A形式でまとめてみました。コチラ



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