・契約するまで帰ってくれない或いは帰してくれなかった。
・脅されて契約させられた。
・一度、断わったのにしつこく勧誘された。
・勧誘の時に言っていた事と実際の内容が異なる。
・「絶対,値が上がる」等,将来の事に対して断定した言葉で勧誘された。
・その他に常識で考えて何かおかしい事etc(内容による)。
これらの内容に該当すれば「消費者契約法」や「特定商取引法」に基づいて解約を求める事ができます。
ただしクーリングオフのように無条件で解約できるとは限りません。業者との話し合いによる解決ですので,場合によっては多少の違約金が必要になる事もあります。
このページで記載した方法の期限は契約してから5年以内、オカシイことに気づいてから6ヶ月以内となっていますので御注意を!
また手続きは内容証明郵便で行うのが鉄則ですし、クーリングオフとは異なり、効果的な文面を作成し、クレジット会社とも書面交渉する事を考えると専門家に依頼するのがよいでしょう。
当サイトでは、悪徳商法被害救済を専門にしている行政書士が内容証明作成を引き受けておりますので,まずは無料相談等から声をかけて下さいませ。
さて、契約してから1年、2年経過してクーリングオフの期間も,このページで記載した方法の適用期間(6ヶ月)も過ぎてしまっているよ〜という方、あきらめないで下さい。
解決できる可能性はあります!
詳しくはコチラを御覧下さい。