悪徳商法クーリングオフ
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契約から2,3年経過後の
悪徳商法解約

契約から6ヶ月過ぎ、2年や3年経ってしまっているけど、解約できるのだろうか?

答えは、「YES」です。

悪徳商法に引っかかってしまったのであれば、場合によりますが、大抵は解約できるでしょう。

販売店が倒産してしまった。

騙されてしまった。

恋人商法でダイヤを300万円も買ってしまった。

内職商法・点検商法の会社がもうない?!

マルチ商法で絵画を200万円も買ってしまった…等々。

そんなときでも解約することができます。

信販会社(クレジット会社)を交えて交渉することによって、通常では消費者契約法による解約の期間(6ヶ月)が過ぎている場合でも、販売店と合意解約をすることができる可能性は高いです。

また、販売店が倒産してしまった場合に、継続してサービスを受けるはずだったものが受けれなくなったような場合でも、信販との話あいによって、解約可能です。

諦める前に相談してくださいね。


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