契約から6ヶ月過ぎ、2年や3年経ってしまっているけど、解約できるのだろうか?
答えは、「YES」です。
悪徳商法に引っかかってしまったのであれば、場合によりますが、大抵は解約できるでしょう。
販売店が倒産してしまった。
騙されてしまった。
恋人商法でダイヤを300万円も買ってしまった。
内職商法・点検商法の会社がもうない?!
マルチ商法で絵画を200万円も買ってしまった…等々。
そんなときでも解約することができます。
信販会社(クレジット会社)を交えて交渉することによって、通常では消費者契約法による解約の期間(6ヶ月)が過ぎている場合でも、販売店と合意解約をすることができる可能性は高いです。