悪徳商法クーリングオフ
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消費者センターで
解決できない場合の解約

相談を受ける中で『契約してから1年,2年経過している案件は解約が困難』と消費者センターで言われた…というのをよく耳にします。

確かにクーリングオフの期間もとっくに過ぎていたり,消費者契約法に基づいて契約解除を主張する期間(6ヶ月)を過ぎると法的には困難でしょう。

ですが,あくまで法的な話であって実際に内容証明等で契約解除を求めると和解に応じてくれる業者がほとんどです。

消費者センターや地元の相談機関でダメ出しをされてもあきらめず声をかけて下さい!


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内容証明研究会