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悪徳商法クーリングオフ
消費者センターで
解決できない場合の解約
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相談を受ける中で『契約してから1年,2年経過している案件は解約が困難』と消費者センターで言われた…というのをよく耳にします。

確かにクーリングオフの期間がとっくに過ぎていたり,消費者契約法に基づいて契約解除を主張する期間(6ヶ月)を過ぎると消費者センターでの解約は困難でしょう。

ですが、実際には『何がどう問題だったのか』を整理して、販売店だけでなく信販会社や経済産業省も交えて内容証明等で契約解除を求めると和解に応じてくれるます。

消費者センターや地元の相談機関で、解約は無理だと言われても、契約経緯をよく思い出してご相談ください。




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