Q1
クーリングオフの手続きを自分でしましたが販売業者から自分の場合はクーリングオフができないと言われました…。
A1
クーリングオフが適用されるのに業者が手続きを妨げる事を言ったり,応じなければ業者は処罰の対象になります。業者が
そのような行為をするのは法律には詳しくないだろうと業者がタカをくくっている場合がほとんどです。できれば専門家に依頼された方が良かったのですが,既に手続きをされたのであれば前述の事を業者に伝え毅然と抗議しましょう。
Q2
昨日,訪問販売で浄水器の契約をして,その場で取付工事をされました。冷静に考えれば必要ないのでクーリングオフをしたいのですが取付工事が済んでしまっているので解約できるかどうか不安です…。
A2
既に取付工事が終わったものでもクーリングオフで解約する事は可能です。ためらわず手続きをしましょう。
クーリングオフをした場合の原状回復義務は業者にありますので業者に取り外すようクーリングオフの文面に記載すれば問題ありません。
Q3
電話勧誘をきっかけに業者の店舗に出向き健康食品を契約しました。開封して1部を食してしまったのですがクーリングオフはできますか?
Q4
食品を始め消耗品を1部でも消費した場合,クーリングオフで無条件解約を求めるのは「法的」に難しいものがありますが
。業者によっては解約に応じてくれるかもしれませんし,消費した分を支払う事で応じてくれることがほとんどです。悩んで今の状況でいるよりは、解約手続をすすめたほうが御自身にとって良い結果になる可能性が高いです。このような案件は時間が長引けば長引く程,解決は困難になるので商品が必要ないものでしたら、早急に行動される事をオススメします。
Q5
1年位前から恋人商法でイロイロと高額な宝飾品の契約を組まされました。
最近になってクーリングオフについて知って先日,契約したものについては手続きをしようと思いますが,それ以前の契約も解約できますか?
A5
まず,先日に契約したものに関してはクーリングオフでOKです。1年前の契約でしたら、返品・全額返金というわけにはいきませんが、消費者契約法に基づく契約解除を主張し、ある程度の違約金で解約することは可能です。当サイトは、クーリングオフ経過後の解約を専門としており、解約実績も多数ありますのであきらめずご相談ください。
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