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解約阻止の手口



デート商法では、どのようにしてクーリングオフをさせないようにしているのでしょうか?また、クーリングオフ期間が経過した契約の解約時に交渉を有利に運ぶために何をしているのか、知っておきましょう。



デート商法のクーリングオフ妨害



デート商法は、そのほとんどが特定商取引法の訪問販売に位置づけられ、クーリングオフが適用されます。しかし、クーリングオフ期間に申出る人はとても少なく、気付いたときには、その期間が過ぎていたということになっています。

では、なぜ、デート商法は、クーリングオフ期間が過ぎてしまうのでしょうか?クーリングオフを阻止する販売員の工夫をいくつか紹介します(明らかなクーリングオフ妨害があった場合は販売店に対して罰金もありますし、当然、クーリングオフが可能になります)。

クーリングオフしないで…と,お願いされる
クーリングオフ期間は、毎日のように電話があり、マメな恋人を演じられる
付き合うか付き合わないはっきりしないが、なにかと連絡をとってくる
関係をはっきりさせようとすると、「今は、仕事に専念したくて、誰とも付き合う気はない。でも、もし、付き合いたいという気持ちになったら、あなたとなら、いいかも・・・・」などと言われ、ビミョウな関係が長期にわたってしまう。
冷静な第三者(友人や家族など)に相談されると、騙していることに気付かれるから、ペアで購入するようにしむけ、「ふたりだけの秘密だね」「友達には言わないで」と言われる
毛皮やジュエリーなどは、商品受取時に着用させ、着用したものはクーリングオフできないと思い込まされる(実際はクーリングオフ可能です)。
浄水器・布団についても、使用済みはクーリングオフできないと思いこまされる



解約時交渉を有利にするためにしていること(?)



クーリングオフ期間が過ぎても、当分は友人・恋人のように付き合い、商品購入に関係なく別れたようにみせるため、メールや電話のやりとりを半年ほどは続ける。また、その履歴は残す。

強迫的に購入させた場合も、その後に食事などに誘い、仲良くしている風を装う。

契約を数回にわけて、させることによって、自らの意思で購入したかのようにする

契約数が複数あれば、解約条件をひとつづつで吟味するのではなく、ひとつは解約・ひとつは契約続行という販売店に有利な条件を譲歩案として出せます。(実際、消費者センターなどで相談された消費者は、このような条件で合意してしまうことが多いようです。もともと下心があったと思われてしまっているという引け目もあるようです。一つ一つの契約について、きちんと解約しましょうね)



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