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クーリングオフ期間経過後の解約



デート商法で購入した場合、クーリングオフ期間内に気付きその手続ができる場合ばかりではありません。現実にも、クーリングオフ経過後の契約についての解約のご相談が多いです。
契約から半年〜2, 3年経過していても、販売店が倒産していても解約できる場合がたくさんあります。諦めないでね



販売店への内容証明送付と交渉



クーリングオフ期間が過ぎていますから、販売店に対して、「どのような経緯で契約をしたのか?」事実経緯を記載し、該当する法律(特定商取引法・消費者契約法・民法など)を適用して、契約の取消主張をします(これは、今後の交渉にそなえて、必ず内容証明郵便で出すようにしてください)。

販売店は、こちらが書いた勧誘行為をすんなりとは認めてきませんし、契約後に販売員とデートや食事を続けていることなどから、取消権に該当しないことを主張してくるでしょう。
また、最初から、複数契約のうち、一部を解約する条件を出してくるかもしれません。
相手のペースに巻き込まれないようにしながら、ひとつひとつの契約に対して、法的な解約理由をきちんと(何度でも)伝え、たとえある程度の違約金が発生したとしても、すべての契約について、解約するように求めるべきです(もちろん、契約したものの中に気に入っている商品があれば、買取でもかまいませんが…)。

そのためにも、商品はなるべくキレイな状態で保管しておくこと。
また、販売員とやりとりしたメールや手紙、デート商法ということを証明できるような言動があれば録音などするようにして、証拠を保存しながら、なるべく書面での交渉を続けていきます。

交渉を書面でするメリットは、何度もやりとりしているうちに、販売店・販売員の主張に矛盾点がいくつも出てくるからです。
それを、信販に見てもらうこともできますし、有利に事を運ぶことができます。

目的は契約を解約することですから、こちらの事実経緯全てを認めさせようとするのではなく、解約条件をより良くすることに専念することが大切です。



信販への内容証明と事情説明


信販に対しては、「今後の支払はしませんよ」という内容証明を出しておく必要があります(支払い停止の抗弁権といいます)。

しかし、これを出せは、すぐさま、支払い停止になるわけではなく、信販が納得する理由がなければ、支払い停止の処理をしてもらえません。

ですから、こちらにも、事実経緯を書き、販売店との交渉については、信販にも報告しながら、解約手続を進めていくことになります。

販売店とどうしても、合意できない場合でも、信販が販売店に進言してくれたり、支払い停止を認めてくれる場合も多々ありますから、面倒がらずに、行っていきましょう。

絶対、解約するぞ!という強い意志があるかどうかでも、条件が異なってくることもあります。
相手も人間ですから、こちらの感情や意思の強さが伝わります。がんばりましょう!



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