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デート商法をクーリングオフや解約するにあたって、参考になる質問をまとめてみました



【Q1】デート商法でエステに通うことになり、大量のサプリメントを買わされました。
4分の1ほど飲んでしまったのですが、それでも解約できるでしょうか?

【A1】はい、飲んでしまった分については、支払をしなければなりませんが、未開封のものについては、引き取り・返品の可能性が非常に高いです。
もちろん、エステについても同様ですが、エステの施術については、訪問販売の規定とさらに、特定継続的役務契約といって、中途解約もできることになっています。
まだ、施術を受けていない分に関しては、解約可能です。

その他にも、エステに通っているうちに契約させられたものがあり、納得いなかいのであれば、それも解約しましょう。



【Q2】浄水器を契約したのですが、販売員に、解約したら俺の給料がなくなる、その分責任とれと脅されています。
それに、浄水器をとりつけてから1ヶ月たってしまってます。
望みはありますか?

【A2】この販売員は許せませんね。
内容証明で解約を申出るのと同時に、強迫されていることについても記載し、販売店から注意してもらいましょう。
罰金の対象になる行為です。
また、浄水器については、取り付け後・使用後でもクーリングオフはもちろん、解約することも可能です。



【Q3】ネックレスと指輪を契約させられたのですが、アタマにきて、質屋に売ってしまいました。
更に、契約書も捨ててしまったのですが…もう、どうすることもできないでしょうか?

【A3】ときどき、このように商品が手元にない方がおりますが、それでも、今まででは、解約することができてます。
ただ、今後も絶対できるとは限りませんし、事情によりますので、ご相談ください。

契約書については、信販に電話をして、クレジット契約書を郵送などするようにお願いしておいて下さい。
契約書が届くまでに1週間以上かかる場合もあります。
なるべく早いうちに手配してくださいね。



【Q4】デート商法で組んだクレジットの他にも、借金があります。
すべてを任意整理することで話しが進んでおり、この契約に関しては、減額してもらい一括返済するという提案がこの契約のクレジット会社から出てきました。
このサイトを見て、デート商法を解約してから整理したほうがよいのでは?と思うようになりました。
どうしたらよいでしょうか?

【A4】はい、そのとおりですね。
任意整理の手続を一旦止めてもらうか、その整理をしてくれている弁護士さんか司法書士さんに解約について相談し、そちらでできるのでしたら、やってもらって下さい。
できないようでしたら、こちらで、解約手続をしたうえで、債務整理を進めてもらってくださいね。

以前、解約可能な契約ばかりの借金を解約せずに、弁護士さんに自己破産を勧められ、破産してしまった方や、信販だけど話をまとめてしまって、多額のお金を一括返金し、弁護士費用を分割で支払続けている方にお会いしたことがあります。

解約できるものは、解約し、借金総額をできるだけ減額した上で、次の手続を考えてくださいね



【Q5】2年も前になるのですが、絵画を合計3枚も契約させられ、非常に腹立たしく思いながらも、どうすることもできず今まで支払ってきました。
どうしても、納得できませんので、もし、解約できるのでしたら、お願いしたいのですが、本当に2年も前の契約でも解約できるのでしょうか?

【A5】はい、契約時の状況や販売店の対応、どこの信販と契約を結んでいるかによっても、条件は異なってきますが、このサイトにあるように悪質な手段で契約させられてしまったのであれば、解約は可能かと思います。
なるべく詳しく当時のことを思い出して、ご相談ください。



【Q6】販売店が倒産したらしく、どこに解約申し込みをすればいいのかわかりません。
全く必要のないものに、毎月の支払が重くのしかかっています。
なにか手立てはありますか?

【A6】はい、信販に対して、支払い停止抗弁をします。
これは、今まで支払ってきたお金の返金要求はできませんが、これから支払うべきお金については、支払をしませんよ、という主張ができる、というものです。
もちろん、なんの理由もなく、支払い停止してくれるわけではありませんから、契約事情を良く思い出し、書面で(なるべく内容証明郵便で)説明することが必要になります。



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