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【少額訴訟・裁判】

争う金額によって、少額訴訟、簡易訴訟、通常訴訟に分かれます。
少額訴訟と簡易訴訟は、簡易裁判所で、通常訴訟は地方裁判所で行います。
(裁判は本人又は、弁護士・司法書士がすることができます)
少額訴訟は丸い大きなラウンドテーブルに、書記官や司法委員、原告・被告が座り、裁判官の下で、話し合いのような形式で行われますから、弁護士にお願いしなくても、自己主張しやすいです。
悪徳商法の解約時の裁判は、その裁判官によって、かなり違いますし、和解を勧められた場合でも、担当した司法委員の人によって、和解条件が変ってきますので、とにかく、本人の頑張り次第なので、がんばりましょう。

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