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解約のための法律
割賦販売法第30条4(支払い停止抗弁)



第30条の4の1項
購入者は、割賦購入あっせん(クレジット)で購入した指定商品等について販売業者との間で生じている事由をもって、割賦購入あっせん業者(信販会社等)に対して支払いを拒むことができます
2項
前項の規定に反する特約で購入者の不利なものは、無効とします。
3項
支払いを拒んでいる購入者は、割賦購入あつせん業者(クレジット会社)から拒む理由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、なるべく提出するようにしなければなりません。
4項
前3項の規定は、1項の支払分であるから、次に掲げるものについては、適用しません。     
  1. 政令で定める金額に満たない支払総額に関係するもの
  2. 購入が購入者のために商行為となる指定商品に関係するもの




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