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解約のための法律
消費者契約法第4条(取消権)

- 第4条1項
- 次のことがあったときに、解約できます
- 重要なことについて、事実ではないことを言われて、契約してしまった
- 将来の価値が変動するのにも関わらず、断定的に言われて、それを信じて契約してしまった。
- 2項
- 消費者が不利益になる重要なことを故意に告げなかったとき但し、事業者が告げようとしたのに、消費者が聞くのを拒んだときはok
- 3項
- 事業者に帰って欲しいと言ったのに帰らなかったとき消費者が帰りたいと言ったのに、帰らせてくれなかったとき
- 4項
- 「重要なこと」とは、契約物の質・用途・その他の内容、対価・取引条件です。
- 5項
- 上記1〜3までのことがあって契約してしまったことを知らない、第3者に迷惑がかかる場合は、この人に、契約を取り消した!とは、言うことができない

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