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解約のための法律
特定商取引法第9条(クーリングオフ)



クーリングオフの条文です。この条文に基づいてクーリングオフをします

  1. 訪問販売において申込み・契約の締結をした場合は、クーリングオフができます。
    但し以下の場合はできません。 乗用自動車はクーリングオフ出来ません。
    1. 申込者等が第五条(契約書)の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。
    2. 書面交付されて、以下のもの使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき。
      1. 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
      2. 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
      3. コンドーム及び生理用品
      4. 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
      5. 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
      6. 履物
      7. 壁紙
    3. 契約と同時に対価を払い、サービスを得た場合で、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額(3000円)に満たないとき。
  2. クーリングオフは、クーリングオフ書面を発した時に、その効力を生ずる。
  3. クーリングオフ等があつた場合においては、業者は、損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
  4. クーリングオフ等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
  5. 業者は、クーリングオフ等があつた場合には、サービスの返還をもとめること、その対価を求めることはできない。
  6. 業者は、クーリングオフ等があつた場合において、消費者から金銭を受け取っている場合は、速やかに、これを返還しなければならない。
  7. 消費者は、クーリングオフをした場合、リフォームや改築などした場合、業者に対し、その原状回復を無償でさせるように請求することができる
  8. クーリングオフの規定に反する特約で消費者に不利なものは、無効とする。




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