デート商法 解約どっとネット

今すぐ相談する




【業者を懲らしめたい!】
罰金・懲役刑のある違反行為



特定商取引法では、禁止行為と共に、罰金刑・懲役刑が課せられる行為が列挙されています。デート商法でよくある行為について、その行為が、どれくらいの刑罰に値するものなのか、確認してみましょう



罰金or・and懲役



2年の懲役又は300万円以下の罰金(懲役と罰金両方ある場合もあり)

契約締結に際してクーリングオフを妨げるために…消費者の判断に影響を及ぼす重要なものについて不実の告知 をすること、また威迫して困惑させたりする行為をした場合。

主務大臣(経済産業省)消費者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるときや指示に従わないときは、その業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができます。この命令に従わず、違反した場合。

【6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(懲役と罰金両方ある場合あり)】

デート商法で購入させられた商品がマルチ商法や、内職商法であった場合に、それぞれの仕組みの概要書面に、重要事項が記載していなかったり、虚偽記載があった場合

【100万円以下の罰金】

契約書面を渡さない、虚偽契約書面を渡した、誇大広告などで消費者に商品自体の価値を高価なものだと誤認させたとき、

解約時の返金履行を拒否・遅延させたり、クーリングオフ妨害の行為などを行い、主務大臣から指示を受けたにも関わらず、それに違反したとき。

【30万円以下の罰金】

加入していないのに、訪問販売協会会員又は通信販売協会会員という名称を利用した場合

【10万円以下の罰金】

訪問販売協会ではないのに、この文字を用いた場合

【3億円以下】

行政処分の命令に違反した場合に、法人・行為者に対して。



前のページへ
デート商法解約TOPに戻る
解約どっとネットに戻る

相談する



診断(30円)ページへ(auのみ)
内容証明研究会
労働基準法
相続遺言