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【業者を懲らしめたい!】
慰謝料請求できる?

デート商法で受ける被害は、精神的なダメージも多く、販売員・販売店に対し、慰謝料請求をしたい、というご希望の方がいらっしゃいますので、このページで説明します

慰謝料請求できる?

販売員・販売店に対して慰謝料請求を考える方がいます。
きちんと、商品は解約できたとしても、失った時間や人間不信にさせられたことなど、本当に腹立たしい気持ちはわかります。
『慰謝料請求』というのは、「不法行為」に対する「損害賠償請求」のうち、「精神的苦痛」に対する請求のことになります。
ですから、販売店・販売員が行ったことが、「不法行為」であることが必要になります。
販売員が不法行為を行えば、使用者責任のある販売店は、連帯して、その責任を負いますから、被害者のみなさんは、販売員の「不法行為」があったことを証明することで、販売店に対しても、販売員に対しても、慰謝料請求ができることになります。
ところで、「デート商法における不法行為」とは、どんなものが考えられるでしょうか?
「騙された」ということが、民法上の「詐欺」にあたり、その被害にあった。この場合は、「詐欺」の要件を満たす必要があります
被害者が結婚していることを承知の上で、販売目的で、販売員がデートに誘い、肉体関係を持った(この場合は、配偶者が不貞行為に対する慰謝料請求もできます)
デートが、監禁になった
など、、です。慰謝料請求の根拠となる不法行為にあたるかどうかですが、外見上、「普通に、付き合って別れた。」というものとの区別がつきにくいので、実際に、それを証明するのは非常に難しいです。
デート商法によって、商品購入させられたことに対しては、刑法の詐欺罪は成立しませんが、民法上の詐欺(他人を欺き騙し、錯誤に陥らせること)に該当する可能性はあります。
ただ、慰謝料請求をしても、相手が認めない場合には、訴訟(裁判)をおこし、戦う必要がでてきます。

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