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【業者を懲らしめたい!】
経済産業省へ申告したい

経済産業省への申告は、その根拠が「特定商取引に関する法律」の、第60条にあることから、「60条申告」とも呼ばれます。
デート商法であれば、それは、すでに、商取引の公正さがなく、購入者の利益が害されている契約ということが言えます。
そのような場合には、主務大臣(経済産業省)へ、その内容を申し出て、調査し適切な措置をとることを要求することができます。
主務大臣は、この、特商法60条の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならないとされています。
実務上は、みなさんのお住まいの都道府県に申請書を提出することによって、経済産業省へその情報が届きます。
また、なんでもかんでも、提出すればスグに調査してくれるのか、というと、そうでもなく、ある程度の数があると実際に調査に及んでいるようです。
みなさんの、ちいさな努力で、少しでもこれからの被害を少なくしていくことができたら、とてもイイコトだと思いますので、面倒がらずに、申し出をしましょう。
経済産業省令でさだめる「主務大臣に対して申出に必要な事項」とは、以下のとおりです。
@申出人の氏名又は名称及び住所
A申出に係る取引の態様
B申出の趣旨
Cその他参考となる事項

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