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【業者を懲らしめたい!】
警察・警視庁に情報提供?

デート商法での被害額が、人によって1000万円近くになることもあります。
また、ご相談を受けていると、販売員個人が勝手にその方法で販売しているのではなく、会社ぐるみで、販売方針として行っていることがわかる場合があります。
会社・販売員ともに、刑事責任にを負うべきでは??と、思うこともしばしば…

警視庁への情報提供について

警察の中には、悪徳詐欺商法について、調査をしたり、証拠を集めて、社長以下主要社員の逮捕をする課があります。
また、詐欺と認められるでのは?というような会社については、インターネットや、私たち消費者問題を取り扱っている行政書士などに、実情について情報提供を求めてくることがあります。
また、被害者の数が多くなってきたり、手口が悪質になってきても、警察は動き出します(水面下ですが)。
被害者ひとりだけの通報では、どうにもならないことでも、被害者の数が集まれば、その対応は変ってきます。
実際に、全国の主婦をターゲットに悪質な電話勧誘販売で商品を販売していた北海道の会社が摘発され、社長以下数名が逮捕された事件でも、そのきっかけは、千葉県に住む被害にあった主婦が、警察へ事情説明と調査依頼をしたのがきっかけでした。
そのようなときには、悪徳商法といわれている会社の、社長だけでなく、主要販売員なども、逮捕されます。(当然といえば当然ですが…)
内容証明を出して、ご自身が解約手続を終えたあとでもかまいません。警察の悪徳商法相談窓口などへ情報提供することを考えてみるのもいいと思います。
また、当サイトへ警視庁から情報提供のお願いがあった場合などは、個人情報を伏せた上で情報提供させていただいております。
また、実際に被害者から直接お話を伺いたいという場合には、御相談者本人に了解を得てから御紹介させていただいておりますので、そのような連絡をさせていただくことがあるかもしれませんが、宜しくお願いいたします。

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