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相談担当行政書士黒川奈美子からのメッセージ

デート商法は、知り合ってから契約勧誘されるまでに、ある程度の期間があると,『この勧誘が違法だと主張できるのかどうか』という部分において、判断が難しい場合があります。
相談事例でも、販売担当者は勧誘時に、次のように話しています。
「せっかく会ったんだし、自分のデザインしたものを見て行って欲しい。
ぜひ見せたい。
自分のデザインしたものを見せたいと思える人はなかなかいないから。」
●●さんのイメージでデザインしたというリングをつけられて,「こんなに似合う人はいない。
ぜひ大事にしてほしい」
「本来の金額よりもここまで下げてもらえるように社長に頼むから。オレの頑張ってる姿を見せたい。それを見たら●●さんも頑張って支払いしてほしい」
冷静に考えてみると、本当に大事に思っている人に、多額の商品の購入をさせたいとは思わないはずです。
現金でポンと支払える経済力のある方なら,問題は無いのかもしれませんが、デート商法では、20才〜30代の方が主なターゲットです。
そして信販会社とのローンを組むことが前提となっています。
商品代金の他に、信販会社への金利も負担しながら、3〜5年間の長期間の支払いをしていかなければならないのです。
恋人なら、担当者が自分で購入して、プレゼントすべきですよね。
商品を気に入って、本当に自分の意思で「欲しい」「買いたい」と思っての購入ならOKです。
ですが、断っている理由をその都度「問題ない」とつぶし、長時間の勧誘を続けたり、 商品の価値や必要性を告げての勧誘ではなく、個人的な感情を利用しての購入決断を迫ることは、やはりおかしいです。
販売担当者を信頼していたり、好意を抱いている場合には、 解約の申し出まで時間がかかる場合が多いですし、「販売担当者が購入させる目的だった」事に直面することは、非常につらい事です。
でも、違法な勧誘だったのだから解約したい、という気持があるのでしたら、冷静に事実を見つめて、解約の可能性を考えてみてもいいのではないでしょうか。

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