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支払い停止の抗弁権
割賦販売法第30条4
●支払い停止の抗弁権とは?
販売店が倒産してしまったり、明らかに悪質販売方法をとったにも関わらず、解約交渉に応じない場合などに、クレジット契約をしている信販会社に対して、「今後の支払はしませんよ」ということができる権利のことです。
実務上は、内容証明郵便などで、販売時の事実経緯を詳しく信販に説明したり、その後の販売店との交渉経過なども報告しながら、支払い停止を認めてもらいます。
信販によっては、販売店へ、契約解除の交渉に応じるよう促してくれたりします。
ただ、信販によっては、抗弁権を認めない!という主張をするところもあります。販売時の経緯に証拠がないため、それを立証せよ、といってくる場合があるわけです。それでも、消費者としては、消費者契約法などの契約取消権があれば、頑張って抗弁権を行使すべきです。
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