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消費者契約法
損害賠償額の上限
契約取消などに伴って、事業者が消費者に損害賠償請求をする場合は、以下のような上限基準があります。
1. 解約によって損害賠償額を、事業者が実際に負う
平均的な損害額を超える金額
にしてはいけない。
2.年率14.6%以上の遅延損害金を設定してある条項は無効
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不利益条項の無効
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