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消費者契約法
損害賠償額の上限

契約取消などに伴って、事業者が消費者に損害賠償請求をする場合は、以下のような上限基準があります。

1. 解約によって損害賠償額を、事業者が実際に負う平均的な損害額を超える金額にしてはいけない。

2.年率14.6%以上の遅延損害金を設定してある条項は無効

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