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消費者契約法
解約・契約解除・取消

不実告知・断定的判断
1.重要なことについて、事実ではないことを言われて、契約してしまった

2.将来の価値が変動するのにも関わらず、断定的に言われて、それを信じて契約してしまった。

不利益事実の不告知
消費者が不利益になる重要なことを故意に告げなかったとき。
但し、事業者が告げようとしたのに、消費者が聞くのを拒んだときはok

不退去・監禁
事業者に帰って欲しいと言ったのに帰らなかったとき消費者が帰りたいと言ったのに、帰らせてくれなかったとき

解約申出の期限
不実告知や不利益事実の不告知などに気がついたときから6ヶ月、不退去・監禁の場合はその状態から放たれたとき(販売店を出たとき)から6ヶ月。契約時から5年の間に契約取消の申し出をしなければなりません

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