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消費者契約法
民法(詐欺・強迫)との関係

民法で規定されている、詐欺強迫についても、4条(契約解除・取消)と共に、主張出来ます。

ただし、追認に当たる行為をした場合は、第4条の条件があっても、取消できません(取消の意思表示をしながら、追認行為をした場合はOK)


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