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消費者契約法
不利益条項の無効

消費者の利益を一方的に害する条項は、その部分を無効とすることができます。

また、特に以下のような条項は、無効とされます。
1.事業者が契約を行わなかったり、不法行為をしたり、消費者に対しての損害賠償の責任をすべて免除する

2.事業者が契約を行わなかったり、不法行為をしたのに、(故意、重大な過失)消費者に対しての損害賠償の責任を一部免除する

3.契約物に欠陥があるのに、消費者に対しての損害賠償の責任をすべて免除する。ただし、補修をしたり、代替物があるときはそれを提供することによって、免除されます。(委託を受けた他の事業者が責任を負うことが決まっているときも )

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