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特定商取引法
クーリングオフ制度と対象商品
★訪問販売のように不意打ち性の高い取引形態では、消費者は事前に熟慮する機会を与えられていません。そこで、消費者に対して考える機会を保障し、一定期間内であれば一方的に申込の撤回や契約の解除ができる権利を与えたのが、クーリング・オフ制度です。
●クーリングオフの起算日
クーリング・オフについての正しい記載がある書面を受け取った日です。書面を受け取っていない場合や書面に正しい記載がない場合は、書面交付されたとはいえません。
●クーリングオフの方法
通知は書面で行います。契約内容を特定し、それを解除する旨を記載します。はがきの場合であれば証拠が残るように両面ともコピーをとり、配達記録郵便や簡易書留等で発信します。また、更に確実な方法として記載内容まで証明できる内容証明郵便で通知する方法もあります
●クーリングオフの効力
通知を発信したときに効力は発生します。期間内に発信すれば、相手への到達は期限後でも構いません。
クーリングオフをすると、契約は初めからなかったことになります。また、商品等の引渡しが既になされている場合は、事業者の費用負担によって返品し、支払済みの代金は返還されます。
役務の場合も同様で、既に役務が提供されていても、事業者の負担で原状回復することを請求できます。もちろん損害賠償や違約金を支払う必要はありません 。
●クーリングオフ妨害
クーリングオフ妨害があった場合には、再度、クーリングオフについての説明を受けた日をクーリングオフ起算日とします。
また、クーリングオフ妨害については、300万円以下の罰金など罰則があります。
●クーリングオフの適用除外
政令で指定された消耗品で、「消費・使用すればクーリング・オフができなくなる」と明示されている商品(健康食品や化粧品など)を使用したり消費した場合や、乗用車は適用除外となっています。 また、現金一括支払いであり、かつ代金の総額が3,000円未満の取引の場合もクーリングオフの適用除外となります。
●対象商品
「訪問販売」「電話勧誘販売」「通信販売」の3つの取引形態については、対象が政令で指定された商品(物品55種類、役務17種類、権利3種類)に限定されています。 規制対象商品は、こちら! 「特定継続的役務提供」は、エステティックサロン、外国語会話教室、家庭教師派遣、学習塾、結婚サービス、パソコン教室の6業種に限定されています。
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