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特定商取引法
電話勧誘販売の規制

電話勧誘販売とは?
事業者が消費者に電話をかけて指定商品等の購入を勧誘し、その電話で消費者が購入の申込みや契約締結をする取引形態のことです。

一度、電話を切った後で、この電話勧誘の影響によって電話や郵便などで申し込む場合や、事業者が消費者に対して「至急ご連絡ください」などと郵便やFAXを使って、欺瞞的な方法で消費者から電話をかけさせるように仕向けて勧誘した場合も該当します。

事業者から電話で誘われて、消費者が喫茶店等に出向いて契約の申込みをしたような場合には、電話勧誘販売にはならず、通常の訪問販売(アポイントメントセールス)となります。

事業者の義務
1事業者は、氏名・名称及びその勧誘を行う者の氏名、商品・権利・役務の種類と、電話をかけた目的が「販売の勧誘」であることを告知しなければなりません。
2.契約の申込みを受けたときは、販売価格、代金の支払い時期と方法、商品の引渡し時期、クーリングオフについて等を記載した契約書面を交付しなければなりません。

禁止行為
1.契約締結を断っているのに勧誘を続けたり、電話をかけ直して再勧誘することは禁止されています。
2.契約締結に際してクーリングオフを妨げる行為をしたり、消費者の判断に影響を及ぼす重要なものについて不実の告知をすること、また威迫して困惑させたりする行為は禁止されています

クーリングオフ期間
8日間のクーリングオフ期間制度があります

損害賠償について
契約を解除した場合の事業者の損害賠償請求について、平均的損害額を超えた過大な損害賠償額を請求することはできません。


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