★訪問販売とは?
営業所等以外の場所で指定商品等の販売の契約をした場合ですが、販売目的を告げずに呼び出されたりして契約した場合には、営業所や店舗等での契約であっても訪問販売として規制の対象となります。
●規制対象の販売方法
家庭訪問販売、職場訪問販売(職場責任者の書面承認を受けた場合は適用除外)、キャッチセールス、アポイントメントセールス(恋人商法も)、展示販売(半日〜1日で移動するもの)、催眠商法(SF商法)です
●注意●訪問販売でも規制対象にならない場合もあります。
規制対象にならないのは、こんなとき
●事業者の義務
1.事業者は氏名・名称及び販売しようとする商品・権利・役務の種類などを明示すること。
2.契約の申込みを受けたときは、販売価格、代金の支払い時期と方法、商品の引渡し時期、クーリング・オフについて等を記載した契約書面を交付すること。
●禁止行為
1.契約締結に際してクーリング・オフを妨げる行為をしたり、消費者の判断に影響を及ぼす重要なものについて不実の告知をすること、また威迫して困惑させたりする行為
2.迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘することや、老人やその他の者の判断力の不足に乗じて契約を締結させること。
3.契約書面に年齢、職業その他について虚偽の記載をさせること
●クーリングオフ期間
8日間のクーリングオフ制度があります。
●損害賠償について
契約を解除した場合の事業者の損害賠償請求について、平均的損害額を超えた過大な損害賠償額を請求することはできません。
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