★訪問販売なのに特定商取引法の規制対象にならない場合とは?
1.営業のために商品等を購入したとき
2.消費者の方から商品等の購入をするつもりで業者を自宅に呼んだ場合
(ただし、購入するつもりだった商品以外の高額商品を販売員に勧められて購入してしまった場合は、訪問販売とみなすことができます)
3.店舗販売業者が行う御用聞き販売。単に注文を受けるだけで勧誘を行わないもの
4.店舗販売業者が過去1年間に1回以上取引のあった消費者と住居で契約した場合 (百貨店の外商等)
5.無店舗販売業者が、継続的取引関係にある顧客(過去1年間に2回以上無店舗販売取引のあった消費者)と住居で契約した場合
6.職場訪問販売でその職場の管理者の書面による承諾を受けて販売した場合等、露店での販売や、屋台店での販売、仮設店舗での一定期間(2〜3日以上)にわたる販売等
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