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特定商取引法
特定継続的役務提供の規制

特定継続的役務提供とは?
次の6種類の役務で入学金・関連商品代金などを含めて契約総額が5万円を超えるものが対象となります。

エステティックサロン(1ヶ月を超えるもの)
外国語会話教室(2ヶ月を超えるもの)
家庭教師派遣(〃)
学習塾(〃)
結婚相談所(〃)
パソコン教室(〃)

契約の場所は、店舗や営業所であっても適用されます

事業者の義務
1事業者は、契約を締結するまでにその特定継続的役務提供契約の概要について記載した書面を、契約を締結したときにはその契約内容を明らかにする契約書面を遅滞なく交付すること。具体的な記載事項はこちらの10点です。

書類の備え付け義務
5万円以上の前払い契約を行う事業者には、業務や財産の状況を記載した書類(業務概要、貸借対照表、損益計算書)を事務所に備え付け、消費者からの閲覧やコピー(抄本や謄本)の交付の求めに応じること。

禁止行為
1.契約に際して消費者の判断に影響を及ぼす重要なことについて不実の告知をすることや、契約を締結させるため、または契約解除を妨げるために威迫して困惑させることも禁止されています。誇大広告や虚偽の広告をすることも禁止されています

クーリングオフ期間
8日間のクーリング・オフ制度があります。
役務契約時に購入を義務付けられた商品(関連商品)についてもクーリング・オフができます。但し、クーリングオフができないことが明記されている消耗品はできません。

中途解約
クーリング・オフ期間経過後も、理由のいかんを問わず、役務の提供を受けていない部分について契約を解除(中途解約)することができます。関連商品の販売契約についても中途解約することができ、中途解約に伴って負担する解約料も上限が定められています。
>>エステなど6業種の中途解約について

クレジット会社への抗弁
中途解約した場合や、事業者が倒産した場合には、信販会社に対して支払停止の抗弁の主張をすることができます。


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