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特定商取引法
特定継続的役務提供の
書面記載事項
★特定継続的役務提供の契約書面に記載しなければならない事項は以下の10点です
1.事業者の住所、氏名
2.役務の内容
3.役務の対価とその支払い時期及び方法
4.役務の提供に際し消費者が購入する必要がある商品がある場合にはその商品名
5.役務の提供期間
6.中途解約に関する事項
7.クーリング・オフに関する事項
8.抗弁権の接続について
9.前払いの場合は前受け金についての保全措置の有無とその内容
10.特約がある場合はその内容等です。
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