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特定商取引法
主務大臣への申告

主務大臣への申告とは?
特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣(経済産業省)に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができます。

主務大臣は、申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければなりません。

申し出内容は、
1.申出人の氏名又は名称及び住所
2.申出に係る取引の態様
3.申出の趣旨
4.その他参考となる事項

各都道府県知事を経由して申し出しますので、消費者の方は、お住まいの県知事宛に申し出書を提出することになります

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