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特定商取引法で
規制対象になっている取引
★特定商取引法では、次の6種類の取引形態を規制対象としています。
●訪問販売
アポイントメント商法や恋人商法。デート商法も含まれます
●通信販売
インターネット・雑誌・TVなど契約に当たって、考慮する時間が十分にとれることが前提となっています
●電話勧誘販売
資料請求後にかかってきた電話で契約したものも対象です
●連鎖販売取引(マルチ商法)
ねずみ講は犯罪です。マルチだと思っていても実態が伴わなければねずみ講になりますので、気をつけましょう
●特定継続的役務提供
エステ・英会話・家庭教師・塾・結婚相談所・パソコン教室が対象となり、法的に中途解約が認められています
●業務提供誘引販売取引
内職商法、資格商法などがこれにあたります。
このほかにも、ネガティブオプション(送りつけ商法)についての規定があります。
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