★通信販売とは?
事業者が、郵便等の通信方法により指定商品等の販売の契約をしたり、役務を提供したりする取引形態のことです。新聞、雑誌、テレビ、ダイレクトメール、インターネット等の広告を見て、消費者の側から郵便、電話、インターネット等の通信手段を使って購入の申込みをするのが「通信販売」です
●事業者の義務
1広告には、必ず一定の事項を表示しなければなりません。
販売価格と送料、代金の支払い時期と方法、商品の引渡し時期、返品に関する事項、事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、代表者又は業務の責任者名等です。
2.電子商取引の場合も、事業者又は業務の責任者の氏名と電話番号の表示をすることが義務付けられています。
3.誇大広告や虚偽の広告をしてはいけません
●返品特約について
通信販売にはクーリングオフ制度はありません。
しかし、返品できない旨を明示している場合を除いて、返品できるものとして扱います。ただし、「返品不可」と表示されていても、商品に欠陥があったり広告と異なる場合には、返品や交換を要求することができます。
返品についての期限や送料負担については、クーリングオフとは異なり、事業者の規定に従うことになります。
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●前払い式通信販売に関する規制
通信販売では「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」が禁止されています。
インターネット通販では、「有料の申込みであることが明瞭に分かるような広告表示」や、「申込みに際し、消費者が申込みの内容を確認し、かつ訂正できるように措置すること」などが義務づけられています。
個人間取引であるネットオークションには特定商取引法の規制は適用されません
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>>インターネットでの通信販売トラブルが多発しているため電子契約法が施行されました。
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