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電子契約法とは?
これまでの法律では救済されなかったネット通販での操作ミス注文と、契約成立の時期を巡るトラブルについて、「電子消費者契約および電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」が施行されました。

事業者が消費者の真意を確認したり、意思表示を訂正する措置を講じていない限り、消費者のパソコンの操作ミスによる申込みは「無効」となります

電子商取引における契約は、承諾の通知申込者に到達したときに成立します。これまでは事業者が承諾の書面を発信した時点で契約が成立したため、通信障害などにより申込者に通知が届かない場合でも契約が成立してしまう可能性がありましたが、この法律により申込者が契約の成立を確認できることになりました。

対象は、電子メール、FAX、テレックス、留守番電話などを利用した契約となります。


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