悪徳商法クーリングオフ
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解約手続
ダメな例

クーリングオフでも中途解約でも解約手続きをする以上は「解約できる手続」をしなくてはなりません。

例えば次のような方法は実質、手続の効果は望めない方法と言えます。

<その1>
電話等での口頭で申し出る方法。
→業者にとっては「言った」「言わない」の水掛論や「担当者がいない」と言ってノライクラリと対応する場合も多々あり、気付いたらクーリングオフの期限が切れていたという話もありえます。

<その2>
クーリングオフする旨の文面を葉書や封書で作成→ポストへ投函。
→1言で言えば普通郵便で手続きをするという事ですが、郵便事故、ポスト荒らし等に遭う可能性もあるので確実性に欠けます。業者が捨ててしまって「そんなの届いていませんよ!」と言われてオシマイです。

高額な契約であればある程、確実に手続きをして解約をしたいもの。

では確実性を高めるにはどのように手続きをしたらいいのか?

安心で確実な方法」を御覧下さい。



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