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解約手続には
内容証明

解約手続には内容証明を利用すると良いのはなぜでしょうか?

内容証明は、「後々、証拠として使える手紙」なのです。

ですので、悪徳商法の解約や何か重要な事を相手に伝える上では非常に有効なのでよく利用されます。

内容証明には次のようなメリットや効果があります。

・相手に送付した文書と同じモノが「自分」と「郵便局」に残せる。
→業者と「言った」「聞いてない」の水掛論を事前に防ぐ事ができる

・心理的なプレッシャーを与えられる。
→作成する文面にもよりますが、受け取った相手にプレッシャーを与える効果が期待できます。
専門家の署名が入っていれば、さらに効果大!

また、内容証明にはルールがあります。
・同じ文面を3通作成しなければならない。
→WORDなどで印字できれば楽です。

・1行の字数や使用できる文字等、書式について決まりがある(20文字26行/1枚)。

そして、内容証明に書く内容ですが、、
・業者に対してプレッシャーを与え、手続きとして効果のある文面を作成できるか?
→案件によって必要な法律も異なってくるので勉強が必要。
→消費者契約法や特定商取引に関する法律に詳しくなければ専門家に依頼した方が無難。

等があります。

必ず内容証明で手続きしなければならないことはありませんが、できれば少しでも確実に手続きをしたいものです。(特にクーリングオフ)
当サイトでは行政書士の署名と職印を付けた内容証明の作成を依頼として引き受けられますので是非、声をかけて下さいませ。


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