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即、中途解約!
タイトルにある6業種については法律上では「特定継続的役務」と呼ばれクーリングオフは勿論、クーリングオフの適用期間が過ぎてしまっても法律で定められた解約料を払う事で中途解約が可能になっています。
解約方法は次の通りになります。
●クーリングオフが適用される場合は迷わずクーリングオフ!
●中途解約の場合は業種によって条件が変わりますので、該当する項目をクリックして進んで下さい。
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