リゾート会員権などを販売するにあたって、以下の利益を得られるとしてマルチ商法の売買契約をしていました。
- 会員登録することにより、定期的に「24ボーナス」(特定利益)を受けとることができる
- 新規会員登録者を同社に紹介し、その者が会員となると、その紹介者として「10%ボーナス」(特定利益)を受けとることができる
主な法律違反行為は、
- 連鎖販売契約のクーリング・オフによって生じた債務を不当に遅延させている。
です。
実際には、言われたとおりのボーナスの入金がないことなどから、クーリングオフをしたのだが、「資金調達のため返金が遅れる」との返事で、返金をしてこない。電話をしても、誰も対応をしなくなったということです。
消費者の今後の選択としては、不要な購入であったと考えるなら、ビッグワンに対してクーリングオフ・解約手続を進めましょう。支払いを分割払いにしている場合は、信販(クレジット会社)への支払い停止抗弁の手続きも同時にしましょう。ご相談・解約手続きは、早いほうがよいです。
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