フォートレスジャパン(FORTRESS,JAPAN)による行政処分と解約(特定商取引法違反)【解約どっとネット・悪徳商法クーリングオフ】
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フォートレス(FORTRESS,JAPAN)との解約

消費者庁と東京都による、特定商取引法に基づく行政処分。英会話教室。


 

その1 フォートレス(FORTRESS,JAPAN)の概要

会社概要

株式会社フォートレスジャパン(FORTRESS,JAPAN)
代表取締役 稲田 憲彦

本店住所
東京都新宿区西新宿一丁目3番14号
(登記簿上の所在地は東京都新宿区西新宿一丁目4番11号)

教室(東京、大阪、名古屋、仙台、福岡)

  • Global TRINITY(グローバルトリニティー)
    @仙台校:仙台市青葉区中央1−6−18日石仙台ビル7階
    A福岡校:福岡市中央区大名2−8−22天神偕成ビル2階
  • HER−s又はHERs(ハーツ)
    @東京校:新宿区西新宿1−3−14ミネルヴァPlaza7階
    A大阪校:大阪市北区芝田2−7−18オーエックス梅田ビル新館7階
    B名古屋校:名古屋市中区栄3−7−9新鏡栄ビル8階

設立 平成15年4月1日

業務内容 特定継続的役務提供(語学教室)

  • 英会話レッスン+リクルート講座(受講期間8か月)567,000円
  • 英会話レッスン(受講期間10か月) 493,500円

資本金 1000万円

売上高 平成20年度 約7億8,800万円

指示・処分内容

平成22年2月19日から平成22年8月18日までの間(6か月間)業務の一時停止

「Global TRINITY(グローバルトリニティー)」又は「HER−s又はHERs(ハーツ)」の受講生に対し、営業員が、英会話のレッスンに関し、あたかもいつでも好きなときに受講できるかのように告げていたことがあるが、それは虚偽である旨を平成22年3月18日までに通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官まで報告すること。

関連事業者

ゼンケンキャリアセンター株式会社
※平成21年12月1日付けで「リンゲージ株式会社」に社名変更
代表取締役古田研自
所在地:東京都新宿区西新宿一丁目4番11号

フォートレス社との関係
ゼンケンキャリアセンター株式会社(現リンゲージ株式会社)は、フォートレス社と業務提携契約を締結し、フォートレス社が提供していた英会話教室(グローバルトリニティー及びハーツ)の運営、解約手続きを含む顧客対応等の業務を行っていました。

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その2 実態とその後

主に就職活動中または就職活動を控えた大学生を対象に大学や企業説明会の会場付近の路上で声をかけ

  1. 「キャリアアップに関する意識調査」等と称するアンケートを実施し
  2. 、回答を得られた消費者に対して電話をかけ「就職に役立つ説明会をやっているので来ませんか。」等と告げて事務所に来訪させ
  3. 厳しい就職事情や企業が求める人材などについて説明し、「英会話は就職に有利である、今の社会では英会話が必要です。」などと告げて英会話の重要性を強調
  4. 受講費用などの具体的な役務内容については後日改めて説明する旨を告げ、再度来訪するよう約束をとりつけ、後日、同社の事務所を再来訪した消費者に対し、同社の提供する英会話教室の受講契約を勧誘していた。

英会話のレッスンについては、受講できるレッスンはレベル別に カリキュラムが決まっており、全てのレベルのレッスンが常時行われていなかったうえ、最大10人の定員制、かつ、予約制のため、レベルや時間帯によっては予約が殺到し希望通りに予約や受講ができない場合があることなど、すべての受講生が希望通りに受講できる状況にはないにもかかわらず

  1. 「レッスンは予約制ですが、忙しい大学生のために好きな時間に無制限に受講できる。」
  2. 「自由に受講日時が決められる。」
  3. 「自分のスケジュールにあわせて、自分の好きな時にいくらでも受けられる」

などと不実の説明を行って販売しました。

また、勧誘を断っている人に対し、「ここで決めないと後悔する。」、「アルバイトを増やせばいい。」、「親に相談すること自体が自立できておらず情けない。」と迷惑勧誘を続けた

消費者の今後の選択としては、不要な契約であったと考えるなら、フォートレスジャパンに対して解約手続を進めましょう。支払いを分割払いにしている場合は、信販(クレジット会社)への支払い停止抗弁の手続きも同時にしましょう。平成21年12月以降の契約であれば、クレジット会社へ返金要求もできます。ご相談・解約手続きは、早いほうがよいです。

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