無料情報誌などに広告を掲載し、広告を見た消費者からのミシンの購入や修理についての申し込みを受けると、
- 「ミシンの使い方を説明するので担当者 がミシンを持っていきます。」
- 「店では見ない(修理しない)で自宅にお邪魔することになっ ています。」
などと説明し、ミシンを届ける又は修理を行うためにと、顧客の住居を訪問していました。
訪問したら、販売員は、消費者が申し込んだミシンについて、
- 「このミシンでは薄手のも のしか縫えない。」
- 「使うたびに上糸と下糸の調整が必要です。」
などと不実のことを告げて購入意欲を失わせ、申し込みをした安いミシンではなく、高額なミシンを勧誘し、契約を締結して いました。
また、消費者がよく考えたあとに、クーリングオフをしようとすると、「何で御主人に言っちゃったんですか。」 と無条件での解約に応じず、また「ランクが低いミシンならどうですか。」と低価格のミシンの購入を条件とするなどして、クーリングオフ妨害をしていました。
消費者の今後の選択としては、不要な購入であったと考えるなら、エムオーシーに対してクーリングオフ・解約手続を進めましょう。支払いを分割払いにしている場合は、信販(クレジット会社)への支払い停止抗弁の手続きも同時にしましょう。ご相談・解約手続きは、早いほうがよいです。
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