悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!
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ベルーナとの解約通信販売をした人へ電話でアポをとり訪問、そして、感謝企画などと称して展示会へ誘い、呉服や宝飾品などを長時間にわたり拘束して販売した。
その1 ベルーナの概要会社概要 株式会社ベルーナ 代表取締役 安野 清 埼玉県上尾市宮本町4−2
展示会開催による訪問販売で呉服、宝飾品、バッグ等を販売(カレーム事業部)
その2 実態とその後ベルーナの通信販売を利用した顧客に・・・ 展示会では クーリングオフ妨害 長時間勧誘されて仕方なく契約している人や、次々と他の商品を売りつけられている人もいます。 消費者の今後の選択としては、不要な商品購入であったと考えるなら、ベルーナに対して解約手続を進め、クレジット会社との三社間契約をしている場合には支払い停止の抗弁をすることができます。お早めにご相談ください [おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!メールにコピーして送信してくださいね!FAXしていただく書類を指示します
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