ベルーナの行政処分と解約【解約どっとネット・クーリングオフ】

悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!

解約どっとネット > 2008年行政指導・行政処分一覧 > ベルーナ

ベルーナとの解約

通信販売をした人へ電話でアポをとり訪問、そして、感謝企画などと称して展示会へ誘い、呉服や宝飾品などを長時間にわたり拘束して販売した。

その1 ベルーナの概要

会社概要

株式会社ベルーナ

代表取締役 安野 清

埼玉県上尾市宮本町4−2
東京都新宿区西新宿2−1−1新宿三井ビル42F

 

展示会開催による訪問販売で呉服、宝飾品、バッグ等を販売(カレーム事業部)


平成20年7月10日から21年1月9日までの6ヶ月の訪問販売業務の一部停止命令

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

その2 実態とその後

ベルーナの通信販売を利用した顧客に・・・
電話をして訪問を約束し、個別に住居に訪問。イベントがあることを紹介し、展示会に誘いました
「特別感謝企画だ」「記念イベントだ」「お茶や軽食もできる」とだけ、告げた

展示会では
長時間の勧誘、販売員数人で消費者一人を囲んで説得、断ってもしつこく勧誘しました。さらに、認知症の高齢者に呉服を次々と契約させました。

クーリングオフ妨害
「○○先生の特別の着物だからクーリングオフできない」
「バッグは解約できない」
などと言って、解約を阻止していました。

長時間勧誘されて仕方なく契約している人や、次々と他の商品を売りつけられている人もいます。

消費者の今後の選択としては、不要な商品購入であったと考えるなら、ベルーナに対して解約手続を進め、クレジット会社との三社間契約をしている場合には支払い停止の抗弁をすることができます。お早めにご相談ください

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

[おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!

メールにコピーして送信してくださいね!FAXしていただく書類を指示します

  1. 契約の経緯
  2. ご住所
  3. お名前
  4. 電話番号
  5. メールアドレス
  6. 契約年月日
  7. 契約した場所
  8. 契約したもの(商品の状態など。新品?)
  9. 商品価格、消費税、分割払い手数料
  10. 契約総額
  11. 契約書面交付日
  12. 既払い金額
  13. 相手会社名(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  14. 取扱店・代理店等(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  15. クレジット/ローン/カード会社(会社名・住所)

今すぐ相談する! | このページの一番上へ