最初の電話では
「ダイレクトメール等の通知を送ったが連絡がないので電話をした」などと言って、ネイリスト育成教材の販売が目的であることを告げない
長時間の勧誘
「興味がない」「お金がない」「時間がない」など、断っても電話を切らせないように勧誘を続け、購入申込確認書や会員証、販売契約書などを送って勧誘をした。
そのトークは、
・「ネイリストの資格はどんな業界にすすんでも役に立つ」
・「ネイリストというのは履歴書にも書けるような立派な資格だから絶対損にはならない」
・「今日が登録の締め切りだが、○○さん以外は皆登録していて、これまで断った人はいない」
・「ネイリストになれば結構な額が稼げるから元が取れる」
・「1時間で1万円、30分で5千円稼げる」
・「仕事ができるようになったらすぐ稼げるし、皆半年ぐらいで全額払っている」
強引な契約とクーリングオフ妨害
断った人には、「登録だけでも」などとしつこく勧誘し、後日、「申込年月日 平成○○年○月○日」「お申し込みに関し、貴方様の申請を承った旨、ここに通知致します。」と記載された購入申込確認書等を送りつけ、契約が成立しているかのように装った。さらに、「一度申込みをしたものを取り消すのは法律で禁止されている」「クーリング・オフはこちらに非がないとできない」などとウソを告げていた。 また、それでも解約を申し込んだ人に対し、「このままだと法的な措置をとる」「裁判を起こすぞ」「警察に被害届を出す」などと言って脅していました。商品が届いたら電話させるように仕向け、商品の一部を使用させて解約を阻止していました。
消費者の今後の選択としては、不要な商品購入であったと考えるなら、未使用分について解約できる可能性が高いので、フロンティアに対して解約手続を進め、クレジット会社との三社間契約をしている場合には支払い停止の抗弁をすることができます。お早めにご相談ください
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