株式会社ラ・パルレの行政処分と解約【解約どっとネット】

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株式会社ラ・パルレについて

ラ・パルレでは、ニキビが治る!必ずやせる!などと無料・低価格でとりあえずお客を店舗に来させ、体験エステ終了後に高額契約を結ばせていました

その1 ラ・パルレの概要

住所

株式会社ラ・パルレ (平成19年10月1日設立)
 東京都 港区赤坂八丁目4番14号

 代表取締役  羽田雅弘

 平成20年3月25日から平成20年6月24日まで3ヶ月間の業務停止命令

 

商品概要

エステコース

ニキビ治療

シミ・ソバカス

美顔器・化粧品など  男性の被害者も多いことが特徴です

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その2 ら・パルレの実態とその後

ラ・パルレでは、明らかに支払い能力が乏しい若者にも、100万円以上の契約を平気でさせていました。

エステに通いだして2,3回目くらいには、別のコースを勧誘したり、化粧品や美顔器などの高額商品を購入させていました。また、契約時には、「絶対やせる」「誰でもやせる」「ニキビが治る」「シミやそばかすが消える」などと、不実告知もありました。その勧誘時間は長く、契約しないと帰してもらえないと思って契約してしまった人も少なくありません。

支払い能力の少ない若者に契約させるため、契約ごとに信販会社を変えていました。

1050円エステ体験や、数万円の優待券などで消費者を、まずはエステサロンに来させては、高額契約をしつこくさせていたため、消費者センターなどにも多くの相談が寄せられていました。

契約書面をもらってない人や契約書に金額が明記されていなかったり、契約書と実際に契約したサービスの内容が異なっている人もいました。

今後の選択としては、ラ・パルレに対して解約手続を進めましょう。クレジット会社との三社間契約をしている場合がほとんどですので、施術については、法定の中途解約をし、美顔器や化粧品については、支払い停止の抗弁をした上で、返品や返金要求をしていくことになります。お早めにご相談ください

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