シェルコーポレーションの行政処分と解約【解約どっとネット・悪徳商法クーリングオフ】
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シェルコーポレーションについて

床下・屋根リフォーム、シャワーカートリッジ、浄活水器の販売業者です

 

その1 シェルコーポレーションの概要

住所

株式会社シェルコーポレーション
 名古屋市中区大須3−15−10

 平成20年1月11日から平成20年7月10日まで訪問販売の業務の一部停止命令

商品概要

床下、屋根など住宅リフォーム、ミネラルシャワー(シェル)カートリッジ、浄活水器など

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その2 実態、クーリングオフ・解約

無料点検と称して、自宅にあがりこみ、点検後に浄水器、活水器の勧誘を始める。風呂や洗濯も塩素の入った水道水だと健康を損ねると消費者の不安をあおり、勧誘。

また、床下の点検もして、床が腐っているなどと言い、契約締結させていた。

断っても、長時間の勧誘を続け、さらに、ミネラルシャワーカートリッジ(シェルカートリッジ)についてはクーリングオフができないと告げ、クーリングオフ妨害をしていました。

不実告知、氏名・勧誘目的等の不明示、再勧誘、契約書面の虚偽記載、迷惑勧誘です

消費者の今後の選択としては、不要な商品購入・工事はシェルコーポレーションに対して解約手続を進め、クレジット会社との三社間契約をしている場合には支払い停止の抗弁をすることができます。お早めにご相談ください

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