シェルコーポレーションの行政処分と解約【解約どっとネット】

悪徳商法(マルチ商法・倒産会社)など契約の解除。エステなど中途解約、クーリングオフ手続代行、内容証明で解決!

解約どっとネット > 2008年行政指導・行政処分一覧 > シェルコーポレーション

シェルコーポレーションについて

床下・屋根リフォーム、シャワーカートリッジ、浄活水器の販売業者です

その1 シェルコーポレーションの概要

住所

株式会社シェルコーポレーション
 名古屋市中区大須3−15−10

 平成20年1月11日から平成20年7月10日まで訪問販売の業務の一部停止命令

 

商品概要

床下、屋根など住宅リフォーム、ミネラルシャワー(シェル)カートリッジ、浄活水器など

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

その2 実態とその後

無料点検と称して、自宅にあがりこみ、点検後に浄水器、活水器の勧誘を始める。風呂や洗濯も塩素の入った水道水だと健康を損ねると消費者の不安をあおり、勧誘。

また、床下の点検もして、床が腐っているなどと言い、契約締結させていた。

断っても、長時間の勧誘を続け、さらに、ミネラルシャワーカートリッジ(シェルカートリッジ)についてはクーリングオフができないと告げ、クーリングオフ妨害をしていました。

不実告知、氏名・勧誘目的等の不明示、再勧誘、契約書面の虚偽記載、迷惑勧誘です

消費者の今後の選択としては、不要な商品購入・工事はシェルコーポレーションに対して解約手続を進め、クレジット会社との三社間契約をしている場合には支払い停止の抗弁をすることができます。お早めにご相談ください

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

[おまけ] 相談時には、これだけ教えてください!

メールにコピーして送信してくださいね!FAXしていただく書類を指示します

  1. 契約の経緯
  2. ご住所
  3. お名前
  4. 電話番号
  5. メールアドレス
  6. 契約年月日
  7. 契約した場所
  8. 契約したもの(商品の状態など。新品?)
  9. 商品価格、消費税、分割払い手数料
  10. 契約総額
  11. 契約書面交付日
  12. 既払い金額
  13. 相手会社名(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  14. 取扱店・代理店等(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)
  15. クレジット/ローン/カード会社(会社名・住所)

今すぐ相談する! | このページの一番上へ