概要
@株式会社デパーズ
代表者:取締役 原野 裕治
所在地:福岡市中央区天神1丁目13番26号 福岡中央ビル3F
*登記簿上の所在地 福岡市中央区天神四丁目8番2号
従業員:役員1名、社員9名
AB−サポート株式会社
代表者:代表取締役 中村 寿孝
所在地:広島県広島市中区広瀬北町8番8号広瀬山陽ビル2階
*登記簿上は広島市西区中広町三丁目4番1号
B株式会社アクティブ
代表者:代表取締役 菅野 裕喜
所在地:福岡市中央区天神1丁目13番26号 福岡中央ビル3Fデパーズ内
*登記簿上、契約書上の所在地は愛知県名古屋市中村区名駅四丁目6番2
3号名古屋第3堀内ビルディング
従業員:役員1名、臨時職員1名(平成22年4月末時点)
C株式会社ウエスト
代表者:代表取締役 中村 寿孝
所在地:福岡市中央区天神1丁目13番26号 福岡中央ビル3Fデパーズ内
*登記簿上、契約書上の所在地は大阪市北区角田町8−47
従業員:役員1名、臨時職員1名(平成22年4月末時点)
※デパーズ社の代表取締役原野裕治、B−サポート株式会社及びウエスト社の代表取締役中村寿孝は、経済産業省から平成17年3月29日付けで特定商取引法第23条第1項に基づく業務停止命令(6ヶ月間)を受けた株式会社CSAの 取締役であった者であ。
業務停止命令 9か月間(平成22年7月24日〜平成23年4月23日)
取扱い商品
名 称: SOHO プラン(アクティブ社)
ウエストプラン(ウエスト社)
内 容:・在宅ワーカーチャレンジナビ
・CD−ROM2枚/マニュアル1冊
・Windows/Word/Excelテキスト1冊
・契約者専用Webサイト上での入力業務の研修
販売価格
498,600円(アクティブ社) 499,200円(ウエスト社)
業務提供会社
株式会社システムサポート
代表者:代表取締役 安達 和彦
所在地:東京都中央区八丁堀二丁目19番7号
本件事業者との関係:株式会社システムサポートは、株式会社アクティブ及び株式会社ウエストと「サポート業務委託契約」を締結し、業務提供誘引販売契約を締結した消費者に対し、 研修、スキルチェックを行い、それに合格した消費者へパソコン入力業務を提供することとしていました。
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株式会社デパーズ、B−サポート株式会社、株式会社アクティブ、株式会社ウエストは一体となって、業務提供誘引販売を行っていました。
また、研修やスキルチェックをおこないながら、パソコン入力の仕事を提供しているのは、システムサポートという別会社になります。
販売方法としては、
- ジョブシステム
- ライフプランニング
- イ ンターワークス
- ワークネット
などのHPから資料請求をした人に電話勧誘をしていました。
有限会社デパーズは、従業員に 株式会社アクティブまたは株式会社ウエストの名称で商品販売の勧誘を 行わせていました。 株式会社アクティブ及び株式会社ウエストは、デパーズの事務所内で販売代理店として消費者と本件商品等の販売契約を締結していたのです。
また、B−サポート株式会社は、契約書面等の受取・保管、経理処理等の事務業務全般を担当していた。
勧誘文句としては、
- 「3年間は月5万円の収入から2万円の手数料を差し引いて3万円の収入になります。」
- 「仕事が途切れることはなく、たくさんあります。」
- 「2、3万円ぐらいだったら問題なくいけるんじゃないですか。全然大丈夫ですよ。」
などと、毎月一定の収入が確実に得られるかのように勧誘していた。しかし、実際には、毎月途切れることなく仕事が提供されるわけではなく、仕事の収入で毎月の商品代金を支払っても2万円から3万円程度手元に残る消費者はごく僅かでした
また、仕事のスキルについても、
- 「トレーニングを受けて簡単な試験に合格すると業務開始となる。」
- 「研修や試験は難しくないので来月から働けます。」
- 「全くパソコンを使ったことのない人でもトレーニングを受けて仕事ができるようにしていますので、経験のある人はすぐに仕事ができます。」
- 「パソコン入力がすんなりできたら、最初の月から収入を得られる人もいます。」
- 「スキルチェックを受けてCランクでのお仕事が始まります。早い人は半月位で終えることができます。」
などと、誰でも簡単にトレーニングを修了した上でスキルチェックに合格でき仕事が斡旋されると説明し勧誘していましたが、実際には、トレーニングの最後に受けるスキルチェックは知識問題と入力業務の試験があり、知識問題は、30分以内に個人情報保護法等の専門的知識について40問の4択問題で80点以上正解を必要とし、また、入力問題は、10日間で約500件のデータをミス率3%以内で入力することが必要であるなど簡単なものではなく、実際の合格者も登録者の約2割と、とても簡単に合格できるようなものではありませんでした。
月々の収入から支払いができると勘違いさせられた被害者の方が多く、問題になり、処分を受けるに至りました。
消費者の今後の選択としては、不要な契約であったと考えるなら、解約手続を進めましょう。支払いを分割払いにしている場合は、信販(クレジット会社)への支払い停止抗弁の手続きも同時にしましょう。ご相談・解約手続きは、早いほうがよいです。
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