SF商法、講習会商法の一種。無料でパンや調味料などを配布、格安で販売するというエサを広告し、集客し、高額な浄水器を販売。
認定された違反行為は以下のとおりです。
- 広告チラシに食パンの無料配布や格安の食料品等と記載し、そのチラシの裏面下部に、格別小さな文字で「アップルライフは、日配品、調味料、飲料水、サプリメ
ント、浄水器等の紹介と販売をしています。」等と記載していた。このチラシは、食パ
ンの無料配布及び格安で食料品を購入できることを強調し、本来の勧誘対象商品であ
る高額な本件商品等の存在を消費者に意識させないようにしていた(勧誘目的等不明示(特定商取引法第3条))
- 契約書面には、代表者の氏名を記載しないなど、不備書面を交付していました(特定商取引法第42条2項)
- 集客した営業所の出入口の自動ドアは、勧誘時には、電源が切られた状態で閉められ自由に
出入りできない状況となっており、公衆の出入りしない場所であった(特定商取引法第6条第4項)
消費者の今後の選択としては、不要な契約であったなら、アップルライフに対して解約手続を進めましょう。支払いを分割払いにしている場合は、信販(クレジット会社)への支払い停止抗弁の手続きも同時にしましょう。ご相談・解約手続きは、早いほうがよいです。
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