概要
@有限会社アプローズ
代表者:取締役 高野 博士
所在地:広島県広島市中区広瀬北町3番11号 和光広瀬ビル7F
*登記簿上、契約書上の所在地は広島市中区八丁堀11番10号
売上高:2億7548万4千円(平成20年度)
従業員:役員1名、社員11名(平成22年4月末時点)
AB−サポート株式会社
代表者:代表取締役 中村 寿孝
所在地:広島県広島市中区広瀬北町8番8号広瀬山陽ビル2階
*登記簿上は広島市西区中広町三丁目4番1号
B株式会社ネクスト
代表者:代表取締役 高野 博士
所在地:広島県広島市中区広瀬北町3番11号和光広瀬ビル7F(有)アプローズ内
*登記簿上、契約書上の所在地は大阪府大阪市西区江戸堀二丁目1番1号
売上高:370万6千円(平成20年度)
従業員:役員1名、臨時職員1名(平成22年4月末時点)
C株式会社アルファ
代表者:代表取締役 和田 豊
所在地:広島県広島市中区広瀬北町3番11号和光広瀬ビル7F(有)アプローズ内
*登記簿上、契約書上の所在地は神奈川県横浜市中区元浜町三丁目21 −2
資本金:300万円
従業員:役員1名、臨時職員1名(平成22年4月末時点)
業務停止命令 9か月間(平成22年7月24日〜平成23年4月23日)
取扱い商品
名 称:ホスティングサービス(ネクスト社) アルファシステム(アルファ社)
内 容:・ユーザーガイドマニュアル(CD−ROM:2枚)
・Windows/Word/Excelテキスト等
・契約者専用Webサイト上での入力業務の研修 等
販売価格
498,200円(ネクスト社) 498,800円(アルファ社)
※有限会社アプローズの取締役、かつ、株式会社ネクスト代表取締役である高野 博士は、経済産業省から平成17年3月29日付けで特定商取引法第23条第1 項に基づく業務停止命令(6ヶ月間)を受けた株式会社CSAの従業員であった者であり、B−サポート株式会社代表取締役中村寿孝は同社の取締役であった者である。
業務提供会社
株式会社システムサポート
代表者:代表取締役 安達 和彦
所在地:東京都中央区八丁堀二丁目19番7号
本件事業者との関係:株式会社システムサポートは、株式会社ネクスト及び株式会社アルファと「サポート業務委託契約」を締結し、業務提供誘引販売契約を締結した消費者に対し、 研修、スキルチェックを行い、それに合格した消費者へパソコン入力業務を提供することとしていました。
今すぐ相談する!
このページの一番上へ
有限会社アプローズ、B−サポート株式会社、株式会社ネクスト、株式会社アルファは一体となって、業務提供誘引販売を行っていました。
また、研修やスキルチェックをおこないながら、パソコン入力の仕事を提供しているのは、システムサポートという別会社になります。
販売方法としては、
- ジョブシステム
- ライフプランニング
- イ ンターワークス
- ワークネット
などのHPから資料請求をした人に電話勧誘をしていました。
有限会社アプローズは、従業員に 株式会社ネクストまたは株式会社アルファの名称で商品販売の勧誘を 行わせていました。 株式会社ネクスト及び株式会社アルファは、アプローズの事務所内で販売代理店として消費者と本件商品等の販売契約を締結していたのです。また、販売員名は偽名であったりもしました。
また、B−サポート株式会社は、契約書面等の受取・保管、経理処理等の事務業務全般を担当していた。
勧誘文句としては、
- 契約後の毎月の収入について、「パソコンを使った事のない主婦の方でも、月々の支払を差し引いて2〜3万円の収入がありますよ。」
- 「月に3、4万円ぐらいは稼げます。」
- 「仕事が始まれば、仲介手数料を差し引いても最低3万円が手元に残るので、負担はないと思いますよ。」
などと、確実に収入が得られるかのように勧誘していた。しかし、実際には、毎月途切れることなく仕事が提供されるわけではなく、仕事の収入で毎月の商品代金を支払っても2万円から3万円程度手元に残る消費者はごく僅かでした
また、仕事のスキルについても、
- 「課題は簡単なもので、パソコンの初歩的なものなのですぐにクリアでき、仕事にもありつける。」
- 「パソコンの基本的な知識で合格する。
- 「人にもよりますが、パソコンが得意な方なら大体1 ヶ月くらいで仕事ができます。」
- 「仕事をする前にステップ1から5までの簡単なテストがあります。」
- 「1週間から10日ぐらいで合格します。」
などと、誰でも簡単にトレーニングを修了した上でスキルチェックに合格でき仕事が斡旋されると説明し勧誘していましたが、実際には、トレーニングの最後に受けるスキルチェックは知識問題と入力業務の試験があり、知識問題は、30分以内に個人情報保護法等の専門的知識について40問の4択問題で80点以上正解を必要とし、また、入力問題は、10日間で約500件のデータをミス率3%以内で入力することが必要であるなど簡単なものではなく、実際の合格者も登録者の約2割と、とても簡単に合格できるようなものではありませんでした。
月々の収入から支払いができると勘違いさせられた被害者の方が多く、問題になり、処分を受けるに至りました。
消費者の今後の選択としては、不要な契約であったと考えるなら、クーリングオフ・解約手続を進めましょう。支払いを分割払いにしている場合は、信販(クレジット会社)への支払い停止抗弁の手続きも同時にしましょう。ご相談・解約手続きは、早いほうがよいです。
今すぐ相談する!
このページの一番上へ