消費者庁では端末機を設置し、相手方の承諾を得ないまま電子メール広告を送信する者からの電子メールを受信することで、特定商取引法上の違反行為の確認を行っています。
BEARが運営する出会い系サイト「happy!」 (=http://www.gu-happy.com/)への誘導のため、平成22年6月2日以降、約300件のメールが確認されています。
メール広告には、広告メールの受信をしたくない人のために、必要事項を記載しなければなりませんが、BEARのメールには、それがありませんでした。
また、広告配信元の住所・電話番号の記載もされていませんでした。
今すぐ相談する!
このページの一番上へ