ヒューマンネット学院の行政処分と解約【解約どっとネット・悪徳商法クーリングオフ】
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ヒューマンネット学院との解約

消費者庁(九州経済産業局)による、特定商取引法違反に基づく行政処分。株式会社ベストメディア、株式会社ウィング、プランニングゾーン・ゼロこと三田村高志の3者がヒューマンネット学院という架空名を使って、悪質なやり方で、行政書士・システムアドミニストレータの教材販売。


 

その1 ヒューマンネット学院の概要

株式会社ベストメディア

株式会社ヒューマンネット学院
代表取締役 島豊

本店住所:福岡市南区那の川一丁目14番1号テクニカル電子ビル4階

設立 平成5年6月4日

資本金 1千万円

株式会社ウィング

株式会社ウィング
代表清算人 小塩 薫

本店住所:愛知県一宮市本町二丁目3番2号イトカンビル3階
(平成21 年12月18 日付けで登記簿上の所在地
「三重県鈴鹿市南堀江一丁目7番30号コーポ田中A 棟1− C」に移転。)

設立 平成20年4月1日

業務内容: 書籍の販売

資本金 300万円

株式会社プランニングゾーン・ゼロこと三田村高志

株式会社ヒューマンネット学院
代表 三田村高志

所在地:代表三田村高志

設立 平成5年6月4日

業務内容: 広告代行業など

  • 商品:資格教材
     @「行政書士」 53万8千円、54万6千円
     A「初級システムアドミニストレーター」 53万8千円、54万6千円

処分:業務一部停止命令3か月間(平成22年3月3日から平成22年6月2日)

指示:株式会社ベストメディア、株式会社ウィング及びプランニングゾーン・ゼロこと三田村高志の3者が一体となって行っていた電話勧誘販売により本件教材を購入した者に対し、「ヒューマンネット学院と称する者の営業員が、あたかもかつての契約に関連する何らかの義務が現在も存在し、その義務を終了させるためには教材を購入しなければならないと告げていたことがあるが、それは虚偽である。」旨を平成22年4月1日までに通知し、同日までに通知結果について九州経済産業局長に報告すること

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その2 実態とその後

3者が一体となってしていた取引は以下のとおりです。

  • 株式会社ベストメディア、株式会社ウィング及びプランニングゾーン・ゼロこと三田村高志は、ヒューマンネット学院という架空の名称を用い、株式会社ベストメディアは、契約事務、教材の発送業務、経理事務等を担当し、株式会社ウィングは、電話による勧誘等を担当し、また、プランニングゾーン・ゼロこと三田村高志は、自社の事業所をヒューマンネット学院の住所として表示し、消費者からの申請書、解約通知書等を受けとり、他2社に回付する業務を担当するなど、それぞれが事業の役割分担をしていました
  • 過去に資格教材を購入したことのある消費者に電話をかけて、行政書士又は初級システムアドミニストレータの試験のための教材の電話勧誘販売を行っていました

勧誘に際しての違反行為は以下のとおりです。

  • 3者一体となって、電話勧誘販売で教材の売買契約の締結について勧誘するに際し、あたかも過去の契約に関連して本件教材を購入する義務があるかのような不実を告げていました。
  • 売買契約を締結させるため、「あなたが、継続か終了の手続きをしないと言うのなら、法的手段に訴えます。」、「払っていただかなければいけないのですが、払えないというなら、給料や自宅を差押えということになります。」などと告げるなど、電話勧誘顧客を威迫し困惑させていました。
  • 勧誘を断っている消費者に対して引き続き勧誘を続けたり、再度電話をかけて勧誘していました。
  • 消費者の勤務先に電話をかけ執拗に勧誘を続けるなど、電話勧誘顧客に対し迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていました。
  • 勧誘に先立って、その電話の目的が教材の売買契約の締結について勧誘するためのものである旨を告げていませんでした。また、その勧誘に先立って、販売業者の名称について「ヒューマンネット学院」という架空の名称を告げ、また、その勧誘を行っている者も偽名を告げていました。
  • 契約書面に、架空の販売業者名を記載し、正式な販売業者の名称及び法人の代表者名を記載していませんでした。また、売買契約の締結を担当した者の氏名も記載していませんでした。

消費者の今後の選択としては、不要な契約であったと考えるなら、ベストメディア、ウィングなどに対して解約手続を進めましょう。支払いを分割払いにしている場合は、信販(クレジット会社)への支払い停止抗弁の手続きも同時にしましょう。ご相談・解約手続きは、早いほうがよいです。

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